表彰等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第49号)の規定を実施するため、車両の無事故表彰に関する達を次のように定める。

車両の無事故表彰に関する達

 車両の無事故表彰に関する達(昭和30年航空自衛隊達第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊における車両の無事故表彰に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無事故操縦手 表彰権者が、その者の車両の操縦について、過失、怠慢、不注意等に起因する事故及び交通違反の全くないものと認めた操縦手をいう。

(2) 無事故部隊 表彰権者が、その部隊等に所属する車両(臨時配属車等を含む。以下同じ。)の運行に関して、操縦及び整備上の過失、怠慢、不注意等による事故及び交通違反の全くないものと認めた部隊等(編制単位部隊、編制単位部隊を有しない編制部隊にあつては部・科・班、機関(支処を含む。)にあつては課・科)をいう。

(3) 基準走行距離数 走行することを主とする車両については、実走行距離数を用い、作業することを主とする車両については、実運転時間数を用い、これらを別表に示す基準で換算したものをいう。

(事故の範囲)

第3条 事故の種別、発生の状態、損害の軽重、車両の欠陥及び責任の比率にかかわらず不可抗力によるもの以外は事故に含むものとする。また、損害を伴わないものであつても操縦技術上の過失に起因するものはこれに該当する。

2 作業用車両の整備不良に起因する故障のため、作業に著しい支障を来したとき又は車両に損害を与えたときは、事故とみなす。

3 交通違反とは、道路交通法等の違反だけでなく自衛隊の車両に関する諸規定の違反も含むものとする。

4 臨時配属車両が事故を起こした場合は、配属先及び差出部隊双方の事故とする。ただし、この車両に操縦手を付けなかつた場合は、配属先の部隊だけの事故とする。

(賞詞)

第4条 表彰権者が車両操縦手を表彰する基準は、次の各号によるものとする。

(1) 第5級賞詞

基準走行距離数2万キロメートル以上の無事故操縦手となり、かつ、車両の維持管理の優れた者

(2) 第4級賞詞

基準走行距離数5万キロメートル以上の無事故操縦手となり、かつ、車両の維持管理の特に優れた者

(3) 第4級賞詞

基準走行距離数10万キロメートル以上の無事故操縦手となり、かつ、車両の維持管理の特に優れた者

(4) 第3級賞詞

基準走行距離数15万キロメートル以上の無事故操縦手となり、かつ、車両の維持管理の極めて優れた者

2 表彰権者は、前項第4号の規定により第3級賞詞を授与された者については、この達に規定する賞詞を重ねて授与しないものとする。

(賞状)

第5条 表彰権者が部隊等を表彰する基準は、次の各号によるものとする。

(1) 第5級賞状

ア 所属する全車両について、基準走行距離数の合計が30万キロメートル以上の無事故部隊となり、かつ、車両の管理が優秀な部隊

イ 所属する全車両について、基準走行距離数の合計が15万キロメートル以上で5年以上の無事故部隊となり、かつ、車両の管理が優秀な部隊

(2) 第4級賞状

ア 所属する全車両について、基準走行距離数の合計が60万キロメートル以上の無事故部隊となり、かつ、車両の管理が特に優秀な部隊

イ 所属する全車両について、基準走行距離数の合計が30万キロメートル以上で10年以上の無事故部隊となり、かつ、車両の管理が特に優秀な部隊

(3) 第4級賞状

ア 所属する全車両について、基準走行距離数の合計が100万キロメートル以上の無事故部隊となり、かつ、車両の管理が特に優秀な部隊

イ 所属する全車両について、基準走行距離数の合計が50万キロメートル以上で15年以上の無事故部隊となり、かつ、車両の管理が特に優秀な部隊

(4) 第3級賞状

ア 所属する全車両について、基準走行距離数の合計が150万キロメートル以上の無事故部隊となり、かつ、車両の管理が極めて優秀な部隊

イ 所属する全車両について、基準走行距離数の合計が75万キロメートル以上で20年以上の無事故部隊となり、かつ、車両の管理が極めて優秀な部隊

2 表彰権者は、前項にかかわらず、次の各号に該当する場合は、賞状を授与しないものとする。

(1) 前項各号イにより賞状を授与された部隊が、当該号又は当該号の前号のアに定める基準走行距離数に達した場合

(2) 前項第1号から第3号までのアにより賞状を授与された部隊が、当該号の次号のイに定める基準に達した場合

3 第3級表彰権者は、第3級賞状を授与されてから、第1項第4号の基準に達した部隊に対し、重ねて第3級賞状を授与することができる。

(基準走行距離数の換算及び認定)

第6条 基準走行距離数の換算が実走行距離数によるものと、実運転時間数によるものと2種類以上の車両を扱つた者の基準走行距離数は、実走行距離数又は実運転時間ごとにそれぞれ換算して、その和を用いるものとする。

2 2種類以上の車両を有する部隊等にあつては、それぞれ実走行距離数又は実運転時間数ごとに換算して、その和を用いるものとする。

3 基準走行距離数は、表彰権者が車両を管理する輸送責任者の証明その他の資料に基づいて認定する。ただし、第3級賞詞、第4級賞詞については、第5級表彰権者が認定し表彰権者に上申するものとする。

附 則

1 この達は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この達の施行前の基準走行距離数は、通算する。

3 この達の施行前に、改正前の車両の無事故表彰に関する達(昭和30年航空自衛隊達第41号)(以下「旧達」という。)第3条又は第4条の規定により表彰されている隊員又は部隊に対する措置は、次のとおりとする。

(1) この達の第4条第1項各号に規定する賞詞は、旧達における最新の賞詞を授与されたときの無事故基準走行距離数以上の表彰基準に達したときから授与するものとする。ただし、無事故基準走行距離数が15万キロメートルに達していたときは、この達施行の日以降同達第4条第1項第4号に規定する第3級賞詞を授与することができる。

(2) この達の第5条第1項各号に規定する賞状は、旧達における最新の賞状を授与されたときの基準走行距離数の合計以上の表彰基準に達したときから授与するものとする。ただし、無事故基準走行距離数の合計が150万キロメートル以上又は無事故で20年間、かつ、無事故基準走行距離数の合計が75万キロメートル以上に達していたときは、この達施行の日以降同達第5条第4号に規定する第3級賞状を授与することができる。

4 航空自衛官服装細則(昭和38年航空自衛隊達第30号)の一部を次のように改正する。

  第21条の見出しを「(腕章の着用要領)」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「前2項の」を「前項の」に改め、同項を同条第2項とする。

  別紙第2を別紙のように改める。〔別紙 略〕

5 航空自衛隊車両等運用規則(昭和52年航空自衛隊達第17号)の一部を次のように改正する。

  第21条第2項第2号中「(昭和30年航空自衛隊達第41号)第2条第1項」を「(昭和63年航空自衛隊達25号)第2条第1号」に改める。

別表(第2条関係)